車を所有する方が転居するときは、転居先で車庫証明を新たに取得しなければなりません。
しかし、条件によっては申請しても車庫証明が取れない場合もあるため、対策などを事前に確認しておきたいところです。
今回は、そもそも車庫証明とは何かにくわえ、転居先で取れないケースやそのときの代替案もご紹介します。
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転居先で取れない場合もある車庫証明とは?
車庫証明とは、自分の車の保管場所を証明する書類です。
日本国内で車を所有するとき、保管場所をあわせて用意するように法令で義務付けられています。
実際に保管場所を用意した際、法令上の義務をはたした証明書として、車庫証明が発行されるのです。
なお、車庫証明は一度取得すれば終わりではなく、取得後も適切に管理しなければなりません。
転居すれば車の置き場も変わるので、車庫証明も新しく取り直す必要があります。
手続きは、転居先で用意した保管場所を管轄する警察署でおこないます。
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転居先で車庫証明が取れないケース
新しい車庫証明を申請するときは、自動車保管場所証明申請書や保管場所表彰交付申請書など、いくつかの書類を提出する必要があります。
この書類に不備があった際、たとえば書類の不足や記入漏れなどが見られると、申請がとおらないのでご注意ください。
また、車の保管場所にも要件があり、広さなどが規定の条件に合わない駐車場では同じく申請がとおりません。
まず、車の置き場が自宅から少し離れていても構いませんが、距離は2km以内に収める必要があります。
次に、自分の車が無理なく収まるスペースでなければならず、駐車時に車体の一部がはみ出すのはNGです。
さらに、指定した場所が申請者の駐車場として実際に使われていることも条件で、別の車が止まっていると申請を却下されてしまいます。
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転居先で車庫証明が取れないときの代替案
自宅の駐車場が車庫証明の取得要件に合わないときは、代替案としては別の駐車場を借りる方法があります。
自宅から2km以内に、自分の車を無理なく止められる月極駐車場がある場合、そこを借りるのがひとつの方法です。
また、自宅以外の場所に車を置く場合、無理に有料駐車場を選ぶ必要はありません。
近所にある親族所有の駐車場を借りられるときは、その駐車場を使うのも良いでしょう。
なお、どちらのケースでも、駐車場の所有者に保管場所使用承諾証明書へのサインを頼まなければなりません。
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まとめ
車庫証明は、自分の車の保管場所を用意していることを証明する書類です。
転居先で新たに作るとき、提出した書類や用意した駐車場に問題があると発行されません。
代替案としては、要件に合う近所の月極駐車場や親族の駐車場を借りる方法があります。
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