賃貸物件で暮らす際には、退去時に原状回復が必要な点を確認しておきたいところです。
どのようなものを直さないといけないのか、借主はどう対応すれば良いのかなどを押さえておくと、安心して暮らせるでしょう。
今回は、賃貸物件の壁において、画鋲などでできた穴、カレンダーや冷蔵庫などの跡、タバコによる黄ばみやにおいはどうなるのかを解説します。
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①画鋲などでできた穴
原状回復の責任を定めるガイドラインによると、画鋲による穴は許容範囲内であり、借主側での修繕は基本的に不要とされています。
何かを画鋲で留めるのは一般的な行為であり、壁にできる穴も小さいからです。
ただし、ガイドラインはあくまで目安で強制力がなく、画鋲の穴も問題とされる場合はあります。
問題になるかどうかを調べたいときは、賃貸借契約書をご確認ください。
なお、重いものを壁に留めるためにネジや釘を使った場合、壁にあく穴が大きくなり、借主が責任を問われるリスクも高まるので注意が必要です。
賃貸物件の壁の原状回復②カレンダーや冷蔵庫などの跡
壁にカレンダーやポスターを張ると、その背後の範囲にだけ日光などが当たらなくなります。
そのまま長い時間が経つと、周りの壁紙が色落ちしているのに対して、カレンダーやポスターを張っていた範囲は元の色のままとなり、壁紙の見た目が悪くなってしまいます。
しかし日光などによる壁紙の色落ちは避けられないものであり、壁紙の色落ちが原因で何かの跡がついても借主側での原状回復は基本的に不要です。
冷蔵庫やテレビなどの背後の壁紙が黒ずんでしまう現象、いわゆる電気焼けも日常生活で起こりえることのひとつとされ、一般的には大家さんの負担で直します。
賃貸物件の壁の原状回復③タバコによる黄ばみやにおい
入居した住まいでタバコを吸っており、壁紙に黄ばみやにおいがついた場合、修繕費が借主に請求されるケースが多いです。
しかし請求の有無や金額はケースバイケースであり、高額な支払いが必要とは限りません。
たとえば入居期間が長期にわたると、壁紙の経年劣化が進んでいるため、室内で喫煙していなくとも張り替えが避けられない場合があります。
喫煙の有無に関わらず張り替えが必要だったなら、請求額も比較的安くなると予想されます。
一方、喫煙で壁にダメージが及んでおり、原状回復に大きな手間や費用がかかる場合、借主に求められる負担も重くなるおそれがあるので注意しましょう。
まとめ
賃貸物件の壁において、画鋲でできた穴は許容されやすいものの、ネジや釘による穴は問題になるおそれがあります。
ポスターや冷蔵庫などの跡は経年劣化の一種と判断されやすく、借主側での修繕は基本的に不要です。
タバコによる黄ばみやにおいには注意が必要ですが、修繕費の請求の有無や金額はケースバイケースです。
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