賃貸物件を契約するときに、連帯保証人を記載する項目が出てくるでしょう。
連帯保証人をお願いししたとしても、何らかの事情で連帯保証人を変えたいと思うこともあるかもしれません。
今回は、賃貸物件の連帯保証人は変更できるのか、変えたいケースや注意点などをご説明していきます。
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賃貸借契約の連帯保証人を変更することは結論からいうと可能です。
ただ、簡単には変更することはできません。
連帯保証人は重要なものになるので、簡単に変更してしまっては後々で問題になるからです。
変更する場合は、大家さんの承諾が必要です。
連帯保証人というのは、住人が家賃を滞納した場合に代わりに支払ってもらう方なので、収入が安定していることが条件となります。
その他、諸々の審査条件にパスすることが変更には必要ですので注意しましょう。
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賃貸物件の連帯保証人を変えたいと思うケースについて
賃貸借契約で連帯保証人を変更するケースは、次のようなものがあげられます。
まず、連帯保証人に支払い能力がなくなったときです。
保証人が死亡したなどの理由により変えたい場合は変更できます。
次に離婚などにより連帯保証人を変えたいと要望があったときです。
離婚してしまうと他人になってしまい保証人になる必要がなくなるので変更できます。
次は、保証会社が倒産したときです。
この場合滞納された家賃を回収するために連帯保証人をつけるように大家さんなどから指示があるケースがあります。
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賃貸物件の連帯保証人を変更するときの注意点について
連帯保証人を変えたいと思っている方へ、変更するときの注意点があります。
まず、変更するには費用がかかります。
管理会社によって異なりますが、2万円くらいと考えておいた方が良いです。
ただし、変更の費用は状況によって異なることもありますので、あらかじめ確認した上で変更の手続きを進めましょう。
次に遠方の親族を連帯保証人にすることはできない場合があります。
外国に住んでいたり、日本国内でも遠方に住んでいたりする親族を連帯保証人にしようとしても、管理会社が認めてくれないことがあります。
何かあった場合にすぐに連絡がとれないと管理会社も困るので、遠方の場合は別の方法を考えた方が良いでしょう。
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まとめ
賃貸借契約の連帯保証人を変えたい場合は、変更できるケースに該当しているのかをまず確認しましょう。
連帯保証人が身近にいるのであれば審査はとおりやすいですが、遠方になってくると変更できないことも出てきます。
変更する場合の注意点もあるので、それを確認してから管理会社へ相談に行きましょう。
トラスト・レジデンス神保町本店では、神保町・小川町の賃貸物件を豊富に取り揃えております。
気になる物件がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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