オーナーからの立ち退きの要求は、賃貸物件を利用している店舗にとっては死活問題であるはずです。
老朽化や建て替えなどを理由にオーナーから立ち退きを求められ、頭を抱えてしまった例はたくさんあります。
今回は、店舗やテナントのオーナーから立ち退きを求められたら拒否できるのか、立ち退きを求められる理由や交渉時の注意点について解説します。
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店舗やテナントのオーナーから立ち退きを求められたら拒否できるのか
店舗やテナントのオーナーが賃借人に対して立ち退きを立ち退きを求める場合は、契約期間満了の6か月〜1年前に更新しない旨を通知しなければなりません。
しかし、オーナー側が通知や申し入れの手続きを取ったとしても、正当な事由がない場合は、賃借人側は立ち退きを拒否できます。
土地や建物の賃貸借契約では、賃借人を保護するために解約には正当な理由が必要であると、借地借家法で定められているからです。
また、立ち退きを拒否せずに応じる場合であっても、立ち退き料として補償を受け取れるのが一般的です。
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オーナーが店舗に対して立ち退きを申し入れるのはどのような理由からか
オーナー側から店舗に立ち退きを求めるのはどのような場合かには、いくつかの理由があります。
典型的な理由は、オーナー自身やその家族が住居もしくは商売のために、その物件を使いたいからです。
また、建物の老朽化を理由として立ち退きを迫られる場合もあります。
老朽化が進み耐震強度に大きな問題があるなど、どうしても建て替えや大規模なリフォームが必要である場合は、立ち退きの正当な事由として認められます。
ただし、賃借人側にも用法順守義務があり、違反している場合も立ち退きを求められる理由のひとつです。
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立ち退きを拒否せず立ち退き料を受け取る交渉の注意点
近々建て替えの予定があることを賃借人も知っていたなど、これまでの賃貸借の経緯、経過によってはオーナーからの立ち退き要求が認められやすくなります。
賃借人はオーナーから立ち退きを求められても、立ち退き料を請求して退去するのが現実的です。
もちろん、交渉がうまくいかない場合は、裁判で徹底的に立ち退きを拒否することも可能ですが、敗訴すれば十分な立ち退き料をもらえない可能性があります。
また、一般的に時間が経過してしまうと、それだけ立ち退きが認められやすくなる傾向があります。
立ち退きを延長する交渉はしたとしても、その精神的負担を考えると、いつまでも拒否するのではなく、立ち退き料を受け取って退去することも検討すると良いでしょう。
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まとめ
店舗のオーナーから立ち退きを求めれても、正当な事由がなければ賃借人は拒否することが可能です。
オーナーが立ち退きを要求する典型的な理由が、オーナー自身がその物件を使いたいからです。
立ち退きを拒否できたとしても、裁判で敗訴するよりは交渉で立ち退き料を請求して退去したほうが良いでしょう。
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