賃貸物件の契約には、普通借家・定期借家の2通りの方法があります。
多いのは普通借家契約の物件で、契約は2年単位で更新するのが基本です。
定期借家は賃貸借期間を貸主が自由に設定でき、契約の更新はありません。
今回は、定期借家契約の概要や途中解約および更新について解説します。
賃貸物件の定期借家契約とはどのような契約?
定期借家は賃貸物件の有期契約のことで、契約期間は貸主の都合で設定されるのが特徴です。
定期借家で多いのが物件の貸主(持ち主)が転勤になるケースで、貸主が不在の間、自宅を空き家にする代わりに貸し出します。
貸し出し期間は貸主が不在の間なので、1年未満や5年以上などさまざまです。
貸し出し期間は賃貸借契約書に明示されており、借り手は了承したうえで契約して期間満了後は退去します。
定期借家の物件には、貸主がいずれ戻ることが前提の物件以外に、売却を予定していて売り出しまでに時間を要する場合に貸し出される物件もあります。
定期借家契約をした賃貸物件は途中解約できる?
定期借家は期間限定の賃貸借契約なので、基本的に途中解約は認められません。
定期借家物件は契約期間満了後に貸主の帰住や物件の売却・取り壊しなどが決まっていることが多く、中途解約されるとあらたに借り手を探すことが難しいのです。
ただし、賃貸借契約時に解約権留保特約を結んでいれば解約できます。
解約権留保特約がなくても、床面積が200平米未満で居住用の物件であれば解約可能です。
解約権留保特約のない契約で途中解約する場合は、中途解約権を行使することになります。
床面積が200平米以上あっても、借り手に罹患や転勤・失業・転職などやむを得ないと判断される事情があれば、中途解約権の行使は可能です。
解約権留保特約や中途解約権が行使できない場合でも、契約満了時までの賃料を支払うことで途中解約できるケースもあります。
定期借家契約をした賃貸物件は契約更新できる?
定期借家契約では、契約の更新はできません。
貸し出されている物件は、あらかじめ契約終了後に貸主の帰住や売却・取り壊しが決まっていて、物理的に期間を延長して貸し出すことが難しいケースが多いのです。
賃貸借期間が1年以上ある契約では、貸主は契約終了の半年から1年前までに借り手に契約終了の通知をする義務があります。
貸主は契約期間終了通知を怠ると、賃貸借契約時に期間についての合意を得ていても契約期間の終了を主張することはできません。
ただし通知期間経過後でも終了通知をすれば、半年後には借り手に契約終了を主張できるようになります。
借り手が契約期間終了後も物件に住むことを望む場合は、契約の更新ではなくあらたに貸主と契約を結び直す必要があります。
まとめ
定期借家契約は契約更新できないのがデメリットですが、制約がある分、家賃は相場より安いことが多いです。
条件が合えば、普通借家契約よりも好条件の物件が見つかる可能性もあります。
賃貸物件を探す場合は、契約の特徴を理解したうえで、定期借家契約の物件も視野に入れてみてはいかがでしょうか。
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