賃貸住宅を契約する際に手にする契約書には「善管注意義務」に関する項目が記載されています。
善管注意義務は、賃借人にとって重要な契約内容なので、入居を決める前にその内容をしっかりと理解しておくことが重要です。
そこで今回は、善管注意義務とはなにか、違反した場合どうなってしまうのか解説します。
賃貸借契約における「善管注意義務」とは?
善管注意義務とは、民法により定められている法律のひとつで「善良なる管理者の注意義務」の略称です。
条文には「債権の目的が特定物の引き渡しであるときは、債務者はその引き渡しをするまで、善良な管理者の注意をもってその物を保存しなければならない」と記載されています。
不動産業界だけではなく、ほかの業界でもこの法律は適用されていますが、条文内で示されている「特定物」の意味合いは同様ではありません。
不動産業界における特定物とは、壁・床・お風呂などのことで、賃貸借契約した物件の設備全般を表しています。
要するに、賃貸借契約する際の善管注意義務とは「賃貸を契約した賃借人として退去するまで部屋を大切に管理すること」という意味なのです。
賃貸借契約における善管注意義務を違反したらどうなる?
結論から述べますと、善管注意義務を違反した場合、退去時に原状回復のための修繕費を自分で負担することになります。
善管注意義務により、賃借人は契約した部屋の管理を義務付けられているので、管理を怠ってしまうと、善管注意義務違反に問われてしまうのです。
入居時に支払った敷金が返ってこないだけではなく、場合によってはさらに多くの修繕費を支払わなければいけなくなるので注意しましょう。
では、具体的にどのようなケースが善管注意義務違反に該当するのでしょうか。
具体的な例は以下のとおりです。
●タバコによる壁や天井の汚れ、におい
●家具の移動などにより生じたひっかき傷
●落書きによる汚れや破損
●雨の吹き込みによる壁や天井のカビ、腐食
このように、気を付けていれば回避できた汚れや破損が善管注意義務違反に該当しますが、実はどの程度の汚れや破損が該当するのかという点に明確な基準はありません。
どの程度の支払いが発生するかは、大家さんや管理会社が物件の築年数や部屋の状態を確かめて対象範囲を決定します。
退去時にトラブルに発展しないためにも、普段からこまめに掃除する、異変を感じたら放置せずに管理会社や大家さんに連絡するなど、事前に対処方法を決めておきましょう。
まとめ
賃貸住宅は、賃借人にとって毎日長い時間を過ごす自宅ではありますが、賃貸人から借りている部屋であることを忘れてはいけません。
快適に暮らすためにも、入居を決める前に契約書の内容を理解して、退去日まできちんと管理しましょう。
今後賃貸借契約を予定している方は、ぜひ今回ご紹介した内容を参考にしてみてください。
トラスト・レジデンス神保町本店では、神保町・小川町の賃貸物件を豊富に取り揃えております。
気になる物件がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓