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賃貸物件に備え付けられている設備を破損してしまったときは?

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賃貸物件に備え付けられている設備を破損してしまったときは?

賃貸物件に備え付けられている設備を破損してしまったときは?

形あるものいつかは壊れるといわれるものですが、賃貸物件に入居していて備え付けの設備を破損してしまった場合は、どうなるのでしょうか。
もちろん修理する必要はありますが、問題は、誰がその費用を負担するのかということです。
今回は、賃貸物件の備え付け設備が壊れてしまったときの対処法や、費用負担について詳しくご紹介します。

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賃貸の備え付け設備を破損した場合の対処法

賃貸物件の備え付け設備には、ガスコンロや給湯器、トイレ、ドア、窓、エアコンなどさまざまなものがあります。
こうした備え付け設備を破損してしまった場合、いかなる理由であろうと、破損したことをすぐに大家さんや管理会社に連絡してください。
実際に破損の状態を見てもらい、どう対処するのかを決めてもらうことになります。
賃貸物件の入居者には「善管注意義務」というものがあり、設備の不具合を発見したらすぐに適切な対応をしなければなりません。
もし不具合に気づいていながら長期間放置し、破損の程度が悪化したり二次被害を引き起こしたりした場合は、入居者に責任が生じてしまうので注意してください。
また、賃貸物件の備え付け設備は、大家さんや管理会社の「所有物」として扱われます。
所有者に連絡せず、勝手に修理業者に依頼して修理してしまうことはやめてください。

賃貸の備え付け設備を破損した場合の費用負担は?

破損した部分の修理費用は誰が負担するのかという問題については、「わざと壊したものなのか、そうでないのか」が大きなポイントになります。
たとえば、「入居者が壁を蹴って穴が開いた」「フィルター掃除を怠ってエアコンが動かなくなった」など、入居者に故意過失があった場合は、入居者が修理費用を負担しなければならなくなる可能性があります。
修理工事にかかる費用の目安は、フローリングの貼り換えが2万~6万円、壁に開いた穴の補修が1万~6万円、室内ドアの交換が3万~10万円です。
逆に、経年劣化による破損や、問題なく使用していたのに破損してしまった場合などは、入居者が費用を負担せずに済みます。
もちろん、台風や地震などの自然災害が原因で設備が破損した場合も、入居者が責任を問われることはありません。
責任の所在やどこまで負担するのかについては、物件を契約した際の重要事項説明書に詳しく記載されているため、必ず確認してください。

まとめ

賃貸の備え付け設備が破損した場合は、すみやかに大家さんや管理会社へ連絡することが重要です。
小さな破損だからといって放置すると、物件を退去する際に原状回復費用を請求されたり、敷金が戻ってこなかったりする可能性もあるので注意してください。
私たちトラスト・レジデンス神保町本店では、賃貸物件を多数ご紹介しております。
ご希望の間取りやこだわりたい設備などがございましたら、当社へお気軽にご相談ください。
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