一人暮らしの賃貸をお探しのみなさま。
知人に「今住んでいる賃貸を貸してあげる」なんて言葉をかけたり、かけられたりしたこと、ありませんか?
その「又貸し」実は違法です。
今回はなぜ賃貸の又貸しは禁止されているのか。
もし、又貸しをしたらどうなるのかについてご説明していきます。
賃貸を又貸しすることはなぜ禁止されているのか①そもそも又貸しとは
又貸しとは、借りている賃貸を大家さんの許可なく他人に貸すことです。
引っ越すつもりはないが、出張などで数カ月部屋を空けるので他の人に貸してしまう、というのが又貸しになります。
この又貸しですが、ほとんどの賃貸契約において禁止されています。
それではなぜ、又貸しが賃貸で禁止されているのでしょうか。
賃貸を又貸しすることはなぜ禁止されているのか②又貸しが禁止されている理由とは
例えば、自分が借りた賃貸を他人に貸し、なんらかのトラブルが発生したとします。
そのトラブルはいったい誰が解決してくれるのでしょうか。
借主の身に起こったトラブルは大家さんに解消してもらえば良いですが、そこに他人が入ってくることでトラブル解決のやり取りが複雑化してしまいます。
これが禁止されている理由の1つです。
他にも自分が借りている部屋を借りた額よりも高値で他人に貸したとします。
この場合、商売となってしまいます。
不動産業を行うためには資格が必要ですが、無資格な人間がこのような行為をすると法律違反となります。
安く貸してくださった大家さんにも嫌悪感を抱かせてしまいますね。
賃貸を又貸しすることはなぜ禁止されているのか③もし又貸しをしてしまうと?
ほとんどの賃貸物件は契約書に又貸しは禁止であるという記載があります。
そのため、又貸しをすると契約違反とみなされ、強制退去ということもあります。
契約書に又貸しについての文面がなくても、又貸しは民法612条で禁止されているため貸主は借主に退去を命じることもできます。
また、他人に貸した場合に起こり得る家賃未納や設備の破損などのすべての責任を借主が負うというケースもあります。
万が一、又貸しが契約違反と知らず、又貸しをしてしまっていた場合は、誠意のある態度で大家さんに謝罪しましょう。
ばれていないから大丈夫などといった態度でいると、見つかったときに違約金の請求だけでなく、訴訟に発展する可能性もあるため気を付けましょう。
他にも単身用の賃貸でカップルが同棲したり、友人とルームシェアしたりすることも場合によっては又貸しとみなされることがあります。
まとめ
今回は賃貸の又貸しが禁止されている理由についてご説明しました。
大家さんとトラブルにならないように、契約書に書いてある内容はきちんと守るようにしましょう。
私たちトラスト・レジデンス神保町本店 株式会社AX8では、多数の賃貸物件をご用意しております。
一人暮らしを始めようとお考えの際はぜひ、トラスト・レジデンス神保町本店 株式会社AX8までお気軽にお問い合わせください。