“残置物”(ざんちぶつ)という言葉を知っていますか?
これは賃貸物件などで、以前入居していた人が退去する際に残していった家具や電化製品といった私物のことです。
よくある残置物は、主に「エアコン」や「ガスコンロ」、「冷蔵庫」などがあります。
もともと部屋に備え付けのエアコンなどは設備と呼ばれ、大家さんに所有権があります。
しかし、借りていた人が入居後に取り付けたエアコンなどは、本来ならば借主が賃貸物件を退去する際に撤去しなければなりません。
これは『原状回復義務』という法律上の規約に基づいた義務なのです。
しかし、何らかの理由で借主が撤去せずに退去後にも残されてしまったのが、“残置物”となります。
残していったからといって勝手に使うのはNG
借主が放っておいたのだから、次の入居者が必要なら使っても良いのでは?と思われるかもしれませんが、勝手に使用することは法律上できません。
なぜなら残置物の所有権は、退去した後も前借主にあるからです。
しかし、退去時に大家さんに不要な家具や家電を残していく旨を通知し、大家さんが了承している上であればこの限りではありません。
気を付けたいのは、大家さんと前借主の間できちんと取り扱いについての話し合いがされていない場合は、使用と同様に、勝手に処分もできない点です。
残置物を勝手に処分すると、場合によっては損害賠償義務が発生するリスクもあるので注意が必要です。
前借主と大家さんの間できちんと所有権の移管がされていれば使うことも処分することもできます。
所有権が大家さんに移っているので、使うにしろ処分するにしろ大家さんへの相談が必要です。
残置物トラブルでよくある事例はエアコン
今は賃貸物件でも最初からエアコンが設置されている物件が多くあります。
たいていは設備として付けられているものがほとんどです。
しかし、まれに残置物であったりする場合もあります。
よくあるトラブルは、こういったエアコンなどが残置物だった場合、壊れてしまったときの修繕費の負担であるとか、付けられたエアコンが古く省エネに対応しておらず電気代が多くかかるといったケースです。
大家さんが把握していないと、前借主への連絡など手続きに時間がかかるケースもあります。
また、賃貸物件を借りようとしている人は、後々の手間を省くためにも、内見時に設備のチェックをしておくのがベターです。
大家さんが設置した設備であれば故障などの不具合が起こった際にも比較的スムーズに手続きが進められます。
もし前借主の残置物がある場合には、大家さんや管理会社に処分などについてどうなっているのか確認をしておくと良いでしょう。
まとめ
自身が退去する際にも注意は必要です。
不要な家具や家電を置いていくのであれば、退去前に大家さんなどに相談をしておくことがマナーともいえるでしょう。
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