賃貸物件を探している方で、もしもタバコを吸っているなら注意が必要ですね。
それは借りている部屋を出ていく際の原状回復に、思わぬ費用がかかる可能性があるからなのです。
今回は賃貸を探している愛煙家のために、喫煙と部屋の原状回復の関係について見ていきたいと思います。
賃貸での喫煙場所について
家族の手前、タバコを室内で吸えずにベランダなどで喫煙するお父さんが、ホタル族などと呼ばれていましたが、喫煙者のあなたはどこで喫煙していますか。
部屋を汚すのがいやで、もしもベランダなどで喫煙していると注意が必要です。
マンションなどの集合住宅では、ベランダは共用部分とされていて、廊下などと同じ扱いになっています。
よくベランダの境界塀などに、「避難口」などと書かれているのは、共通の避難通路という扱いだからなのですね。
ただし廊下と違って、借主のみが使って良いという専用使用権が与えられています。
だから、住んでいるマンションなどの規定に従って使用すれば、自由に使えるということになるのです。
ただ自由に使えるといっても、ベランダでの喫煙の煙が隣接する部屋へ流れ込んだり、洗濯物に臭いがついたなどとの苦情はよく聞きます。
やはりベランダでの喫煙は、周辺住民への配慮が必要になります。
もしも契約書に「ベランダでの喫煙は不可」となっていれば、当然ベランダで吸うと契約違反になりますのでご注意を。
喫煙と原状回復について
タバコを部屋の中で吸い続けていると、壁や天井などが黄ばんで変色してきます。
愛煙家の人は気にならないようですが、長い年月吸っているとタバコの臭いも部屋の壁や床などにしみ込んできます。
タバコを吸わない人などは、愛煙家の玄関の前を通るだけでタバコの臭いを感じてしまうこともあるようです。
賃貸物件からの退去の際は、原状回復が義務付けられています。
長年住んでいると、畳や壁紙・フローリングなど傷んできますが、そこは当然劣化するものと考慮されたうえで、原状回復が求められます。
一般的には、破損個所の修繕などが必要なければ、クリーニングなどが行われ、費用が敷金から支払われて残金が戻ってきます。
タバコの煙によって、カーペットや壁・設備などが黄ばんでしまったり、臭いが付いた時は、クリーニングのほかに天井や壁クロスなどを替え変える必要があります。
酷い黄ばみや臭いの場合は、室内全部の壁・天井や床材などの張替えが必要になって、敷金を超える費用がかかる場合があるので注意が必要です。
まとめ
ご自身がご自分の部屋でタバコを吸うことになんら問題はありません。
ただこれが、賃貸だったり集合住宅だったりすると、やはりさまざまな制限や規則を知っておき、部屋を退去するときに困らないよう、あらかじめ喫煙対策を行っておくことが重要です。
神保町で賃貸物件をお探しの際は、トラスト・レジデンス神保町本店までお気軽にお問い合わせください。