最近の賃貸物件探しでは、ネットだけで物件情報確認して一度も内見せずに決めてしまう入居者も多いようです。
しかし、もしも契約が済んだのちに何らかの事情で解約する場合、払ったお金はどうなるのでしょう?
今回は、一度決めた賃貸物件をキャンセルする事ができるのか、また、払ったお金はもどってくるのかという疑問にお答えします。
契約後の賃貸のキャンセルは条件付きで可能
結論から述べると、契約後の賃貸のキャンセルは可能です。
しかし、その場合は様々な条件が付きます。
賃貸契約書にサインした後に解除する場合、まずは契約書の内容を確認しましょう。
そこには締結日が記載されているはずです。
入居前であっても賃貸契約の締結日が過ぎていれば、入居していなくても解約扱いになります。
そして解約する場合は、通常退去日の1〜2ヶ月前までに報告することになっていて、退去日まで1ヶ月を切っている場合は違約金を支払うよう決められているケースがあります。
契約直後の解約はまさにこの条件に当てはまるため、違約金の支払いは免れないと思った方が良いでしょう。
また、初期費用のうち礼金や仲介手数料は戻ってきません。
契約後にキャンセルした賃貸の敷金は返金される?
初期費用のうち、敷金は『退去時の原状回復に充てるお金』です。
「ということは、契約書にサインをしていても未入居であれば、返金してもらえる!?」と考える方もいるでしょう。
敷金は、原則として大家さん側は入居者へ戻す義務の無いお金です。
しかし、未入居ということは部屋を汚したり傷つけたりしていないため、交渉次第で返してもらえるかもしれません。
一方、火災保険の費用については、保険会社の約款に従います。
賃貸契約前のキャンセルの場合は?
一般的に賃貸物件は、「この部屋に住みます」と意思表示をしたら『入居申込書』にサインをし、『申込金』を支払います。
ただ、入居申込書はあくまで他の入居希望者に契約されないように押さえてもらうためのものであって、正式な契約書ではありません。
そのため、申込金を支払ったけどまだ契約書にサインをしていない場合は法的効力がないため、キャンセルをしても解約扱いにならず申込金も返金されます。
まとめ
仕方ない事情があったとしても、せっかく決めた賃貸物件をキャンセルしたいと申し出ることは心苦しいですし、お金のことも気になります。
簡単に済むことではないので、万が一キャンセルの可能性がある場合は、契約書にサインをする前にじっくり考えましょう。
千代田区の神田神保町エリアで賃貸物件をお探しの際は、トラスト・レジデンス神田神保町本店までぜひお問い合わせください。