定期借家という賃貸契約を聞いた事があるでしょうか?
定期借家とは、通常の賃貸契約とは異なり一定の契約期間に達したら契約が終了する借家制度。
平成12年に施行された「良質な賃貸住宅などの供給の促進に関する特別処置法」という法律に基づき導入されました。
今回は、定期借家で家を借りる場合のメリットとデメリットや、通常の場合との違いについて紹介していきます。
契約期間が一年未満!?
定期借家契約では、1年未満でも賃貸契約期間を自由に定める事ができ、更新は貸主の都合しだいで新たに更新をするか、しないかを選ぶ事ができるようになっています。
ただし、書類を交わす時に貸主側から借主へ、更新があるか、ないかを説明する義務が課せられています。
この説明の義務を貸主が果たさなかった場合は、定期借家ではなくなり、借主は通常の賃貸契約と同じように更新する事が可能になります。
この内容だけ聞くと、定期借家は借主にメリットがないような気がしますが、借主にとっても実はメリットがありますよ。
定期借家だと良質な住宅を安く借りる事ができる
借りる側のメリットとして、良質な住宅を安く借りる事ができるというものがあります。
安く借りる事ができる理由は、定期借家で家を貸す場合、なかなか借主がつかない事が多いため、賃料を相場よりも下げて貸し出すのが一般的だからです。
礼金などの初期費用についても無しにする事が多くなっており、初期費用を抑えたい方にとってもメリットがありますよ。
また、もしも定期借家として契約をする際は、期間や賃料など書類の内容を見直す事ができるというメリットもあります。
仕事で1年未満の間だけ住居を必要としている場合などは、定期借家で賃貸する方が借主にとって有利な内容になる事が多いようです。
定期借家は全体の5%未満
賃貸契約の中で定期借家は、わずか5%未満の契約数しかなく、まだまだ一般的にあまり知られていません。
通常とは違い、借主の意思で更新する事ができないのは、デメリットだと考える人も多いようです。
しかし、必ずしもデメリットばかりではなく、住宅の建て替えや、一年未満の出張・転勤の場合には、貸主と借主の双方にとって有利な働きをしますね。
まとめ
今回は、定期借家に関してメリットとデメリット、そして一般の賃貸物件との違いをご紹介しました。
賃貸全体としてもまだまだ一般的ではありませんが、ライフスタイルや居住期間に合わせ上手に利用すると、借主にも多分にメリットがある賃貸契約と言えそうです。
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