住み替えなどで仮住まいをするにあたって、住民票の異動は必要かどうか、気になる方もいるでしょう。
この記事では、仮住まいに引っ越す場合の住民票の異動方法や、移さないデメリットについて解説をしています。
住み替えなどで一時的に引っ越す予定がある方は参考にしてみてください。
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仮住まいへ引っ越す際に住民票を移す必要とは
仮住まいへ引っ越す際、住民票の異動が必要かどうかは状況によって異なります。
住み替えやリフォームなどの理由で仮住まいをする場合、期間が1年未満であれば住民票の異動は任意となります。
ただし、異なる市区町村へ引っ越す場合は手続きが必要です。
まず、元の住所の市町村役場で転出届を提出し、転出証明書を受け取ります。
その後、新しい住所の自治体の役所で転入届を提出し、転出証明書を提示することで手続きが完了します。
これらの手続きは、引っ越し後14日以内に行う必要があるため、早めの対応が求められるでしょう。
役所の窓口は通常、平日の午前8時30分から17時頃まで開いていますが、自治体によっては夜間対応や土日の受付が可能な場合もあるため、事前に確認すると良いでしょう。
また、仕事の都合などで窓口に行けない場合は、郵送での手続きも可能です。
住民票の異動は、選挙の投票や行政手続きの利便性にも影響するため、仮住まいの期間や生活環境を考慮しながら適切な判断をすることが重要です。
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仮住まいで住民票を移さないデメリットとは
仮住まいで住民票を移さない場合、さまざまなデメリットが生じる可能性があります。
まず、選挙に関しては、住民票の登録地を基に投票人名簿が作成されるため、仮住まいの期間中は元の住所で投票を行う必要があります。
これは、遠方へ引っ越した場合には大きな負担となるでしょう。
さらに、福祉サービスや行政手続きの利用にも制限がかかることがあります。
例えば、予防接種や健康診断の助成金は自治体ごとに異なるため、住民票を移さないことで受けられない可能性があります。
また、図書館や児童施設などの公共サービスも、自治体によっては利用が制限されることがあるため注意が必要です。
加えて、印鑑証明書の発行は住民票のある自治体でしかできないケースが多く、必要な手続きがスムーズに進まないことも考えられます。
さらに、郵便局の本人限定郵便の受け取りにも影響があり、転送ができないため、元の住所でしか受け取れないという不便が生じます。
これらの点を踏まえると、仮住まいであっても住民票の異動を検討することが重要であるといえるでしょう。
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まとめ
住み替えなどで仮住まいをする場合は、期間が1年未満であれば住民票の異動は任意です。
移さないと投票ができない、自治体のサービスや助成が受けられない可能性もがあるといったデメリットもあります。
仮住まいの期間や、自分や家族の都合を考慮して、異動するかどうか選びましょう。
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