同棲するにあたって、住民票を移すかどうか迷うカップルはたくさんいらっしゃいます。
基本的には住民票を移したほうが良いケースが多いですが、住民票を移さなくて良いケースも少なくありません。
今回は同棲時に住民票を移すべきかどうかや、住民票を移す際の手続き・世帯主に関する考え方について解説します。
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同棲するなら住民票を移す必要があるか
住民票とは、市町村や特別区が管理する住民に関する公的証明書です。
法律(住民基本台帳法)で、住所が移動になる場合住民票を移すのは義務と定められています。
そのため、同棲で住所を移る場合も住民票を移さなければいけません。
転居をした日から14日以内に住民票の移転届をしなかった場合、5万円以下の過料を払わなければいけなくなることも考えられます。
ただし、住民票を移さなくても良いケースもあります。
たとえばカップルの片方が実家に住んでいて、「半同棲」の形で相手の家にときどき泊まるケースは住民票の異動は不要です。
仕事や学業などの事情があって一時的に恋人の家で寝泊まりするものの、1年未満で戻ることが決まっているケースも住民票を移す必要はありません。
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同棲する際の住民票を移す手続き
同棲する際の住民票の移転手続きは、転出届・転入届の2ステップです。
まずは現住居がある市区町村の役所で転出届を提出し、転出証明書をもらいましょう。
その後同棲する住所がある市区町村の役場で、もらった転出証明書と転入届を提出します。
同じ市区町村内で引っ越す場合は、転居届だけで手続き完了です。
住民票を移しておくと、公的な案内の郵便物(免許更新など)が同棲先に届くようになる・引っ越し先の公共施設を利用できるようになるといったメリットを受けられます。
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同棲で住民票を移す際の世帯主について
同棲で住民票を移す場合、どちらかが世帯主になるかそれぞれが世帯主になるか選ぶ必要があります。
どちらかが世帯主になると相手の住民票に自分の名前が載り、同棲しているパートナーを健康保険や年金の扶養に入れられるのがメリットです。
ただし職場などに住民票を提出する場合、同棲が職場に知られてしまいます。
また万が一同棲を解消することになった場合も、手続きしなければ相手の名前が住民票に残り続けることに注意が必要です。
それぞれが独立して収入を得ている場合、両方が世帯主になっても構いません。
ただし同棲から結婚した場合、世帯合併の手続きをおこない改めて世帯主を決める必要があります。
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まとめ
半同棲の場合などを除き、同棲の場合でも住民票を移す手続きは義務となっています。
市区町村を移る場合、転出届・転入届と2つの手続きが必要です。
結婚せず同棲する場合、どちらか1人を世帯主にしてもそれぞれが世帯主になっても構いません。
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