賃貸物件の契約を考える中で、「親や友人の名前を借りて契約したい」という方は少なくありません。
しかし、「他の人の名前を借りても契約ってできるの?」と疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は賃貸借契約の「名義貸し」について、その概要や違法性、名義貸しをした方が負うリスクを解説します。
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「名義貸し」とは?
賃貸借契約における名義貸しとは、審査申込書や賃貸借契約書などに自分ではなく他の人物の名前や勤め先、住所などを記載することです。
名義貸しを考える理由としては、「自分の名義では入居審査に落ちる可能性が高いから」などが挙げられるでしょう。
しかし、原則として賃貸借契約での名義貸しは違法行為に当たります。
親が未成年に代わる場合など認められるケースもありますが、基本的には認められず、名義を貸す方も借りる方も法的な制裁を受けるリスクを負います。
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名義貸しの違法性について
賃貸借契約における名義貸しは、嘘をつく行為である「詐欺罪(刑法第246条第1項)」に当たる可能性が高いです。
契約者と違う人物が賃貸物件に住むことは「無断転貸」といい、善意で名義を貸した方が詐欺罪に問われるケースが多いです。
また、不動産会社や大家さんに「名義貸し」をおこなっていることを見つかった場合、契約内容の相違として損害賠償請求を受ける可能性も考えられます。
この場合は、名義を借りる方も貸す方も連帯して損害賠償責任を負う必要があります。
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名義貸しをした方が負うリスク
実際に住む方が家賃の滞納をおこなった場合、大家さんや管理会社は契約者へ賃料不払いの連絡をし、支払いを求めます。
このような金銭トラブルに巻き込まれるだけでなく、違約金や原状回復の損害賠償などの支払いリスクも名義貸しをした方が背負わなければなりません。
また、一般的に賃貸借契約の際は火災保険の契約書に署名をおこなう必要があります。
このため、契約者以外の方がすんでいる物件で火災が発生した場合にも、火災保険会社との間でトラブルが発生する可能性が高く、保険自体が降りないケースも少なくありません。
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まとめ
賃貸借契約における名義貸しとは、自分ではない人物の名前や住所などの情報で賃貸契約を結ぶことです。
名義貸しは特別に認められるケースもありますが、多くの場合「違法行為」にあたり、詐欺罪に問われることや損害賠償請求を受けるリスクを背負います。
名義貸しをした方が負うリスクとしては、金銭面でのリスクのほか火災保険会社との間でトラブルが発生することなどが考えられます。
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