何らかの理由によりご自身で賃貸物件の解約手続きができず、代理人を立てたいと考えている方もいるのではないでしょうか。
また同居していた借主との人間関係が切れてしまい、引っ越しをしたくても解約手続きができずに途方に暮れている方もいることでしょう。
この記事では、賃貸物件の解約は代理人でも可能なのかを解説したうえで、可能な場合の手続きの流れや、ご自身が借主であるケース・代理人であるケース別の注意点をご紹介します。
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賃貸物件の解約は代理人でも可能?
賃貸物件の解約の手続きは、原則として借主本人以外はできません。
たとえば、親の名義で借りた賃貸物件を解約したい場合は、借主である親が解約手続きをおこないます。
たとえ同居人であったとしても、借主以外の方による解約手続きは認められません。
遠方に在住の場合でも、借主と意思疎通が図れるのであれば、必要書類を郵送でやり取りする方法などで解約します。
ただし、借主と連絡がとれないケースや借主が重病で入院しているケースなど、管理会社がやむを得ないと判断する場合は、代理人による手続きが可能です。
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代理人による賃貸物件の解約の流れ
まずは管理会社に連絡し、代理人による解約手続きは可能かどうかを確認します。
なぜ本人が手続きをできないのか、しっかりと理由を伝えることが大切です。
理由によっては、郵送でのやり取りなど、ほかの方法を提案されることもあります。
管理会社の許可が下りたら、解約届と委任状を提出します。
解約届などは入居時に借主が受け取っているケースもあるため、見つからない場合は管理会社に相談してみてください。
解約届を提出したら、退去の立ち会い日を設定し、その日時どおりに立ち会いをおこないます。
管理会社によりますが、立ち会いも代理人がおこなう場合、立ち会いの委任状の提出を求められることがあります。
そのため、事前に必要書類を確認したり、当日身分証を持参したりすると安心です。
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代理人が賃貸物件の解約をおこなう際の注意点
ご自身が借主であり、解約の手続きに代理人を立てるケースでは、代理人が決めた内容は変更できない点に注意しましょう。
委任状を作成し、その内容どおりに代理人が手続きを済ませた場合は、退去日や立ち会い日、退去後の精算額などの変更ができません。
そのため、信頼できる人物を代理人としたうえで、ご自身の希望を伝えることが大切です。
ご自身が代理人となり解約の手続きをおこなうケースでは、立ち会い当日に請求書にサインをしないことが注意点として挙げられます。
精算額の確定には1週間ほどかかることが一般的であり、その場で提示された金額は正確性に欠けるかもしれません。
先述したとおり代理人の決定を変更することは基本的には不可能であるため、その場でサインをせず、いったん持ち帰るようにしましょう。
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まとめ
賃貸物件の解約は、原則として借主本人以外にはできません。
ただし管理会社からの許可が下りた場合は、委任状などの必要書類を提出すると、代理人が解約の手続きをおこなえるようになります。
ご自身が代理人を立てる場合は、信頼できる人物に依頼し、退去日などの希望をしっかりと伝えておくことが大切です。
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