ポスターやカレンダーなどを壁に飾りたいと思ったら、まず思いつくものが画鋲でしょう。
持ち家だったら気になりませんが、賃貸物件の場合使ってもいいのか気になりませんか。
原状回復のガイドラインをチェックすることで、使用できるかどうかの判断が可能です。
代用品もご紹介するので、これから賃貸物件の契約を検討している方は参考にしてください。
賃貸物件で画鋲の使用はいいのか
賃貸物件の壁に画鋲を使用していいのかを確認したいときには、物件を借りるときに交わした「賃貸借契約書」をチェックしてみましょう。
借契約書のなかに、画鋲について備考欄などに記載されていることがあります。
国土交通省が出している、賃貸物件を貸し借りする際のガイドラインでは使用可能となっています。
通常の使い方なら可能というケースもあります。
通常の範囲とは、ポスターを画鋲で留める程度の範囲です。
壁紙をとおり越して下地まで影響を及ぼしてしまったり、目立つほど無数の穴が開いてしまったりしていると修繕を求められる可能性があります。
賃貸物件における画鋲を使用した原状回復のガイドラインとは
原状回復に関するトラブルは多く、2011年に国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公表しました。
これによって、解約時に敷金をめぐってトラブルになっていた部分の一定の定義として取り扱われています。
原状回復のガイドラインでは、通常の範囲で使用したものに関しては大家さんが負担します。
通常の範囲を逸脱した損傷は入居者負担とされています。
通常の範囲で発生するもののなかに、画鋲で数か所刺した穴やポスター跡などの壁の日焼けがあります。
これは退去時に大家さん負担で修復をするものです。
釘やねじで開けた場合、目立つ穴については入居者が負担します。
賃貸物件で画鋲の代用品になるアイテムとは
契約によっては画鋲がつかえません。
使える物件でも、原状回復の際にトラブルになる可能性があるので、できるだけ使用は避けたほうが良いでしょう。
代用品としておすすめなのが、ホッチキスです。
身近な道具で多くの方は一つは持っているでしょう。
針が細くて壁に刺しても穴が目立ちません。
使い方もホッチキスを180度開いて、針を壁に押し付けるだけです。
ニンジャピンというアイテムもあります。
見た目は画鋲のようですが、針の断面がV字になっていることで壁の穴が目立たないというのが特徴です。
穴をあけない工夫も必要で、壁に使える両面テープを使用するのも良いでしょう。
まとめ
賃貸物件に住む時には賃貸借契約書をしっかり読みましょう。
画鋲をつかってもいいのかなど、細かい決まりが記載されています。
代用品を使って壁に穴をあけないという工夫もおすすめです。
賃貸物件のルールを理解して、過ごしやすいお部屋作りをしましょう。
トラスト・レジデンス神保町本店では、神保町・小川町の賃貸物件を豊富に取り揃えております。
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