賃貸物件を探すとき、同じエリアの複数の物件を比較しながら検討される方は多いでしょう。
検討する中で、内見して気に入った物件があるけれど、他にも物件を見ておきたい時に、物件の「仮押さえ」はできるのでしょうか?
今回は賃貸物件を探している方に向けて、賃貸物件の仮押さえについて、また物件をキャンセルできるタイムリミットと注意点について紹介します。
賃貸物件の仮押さえはどうやってするの?
少しの間、気になる賃貸物件が他の人に契約されないよう取っておく「仮押さえ」は、結論から言うと基本的にはできません。
物件は正式な入居申し込みが無い限り募集をストップできないので、不動産会社が勧める「仮押さえ」は、入居申し込みの手続きを指しているのです。
なので、仮押さえをしている状態とは、内見後に入居申し込みをしてから、入居審査の結果が出るまでの期間になります。
入居審査の期間は不動産会社や大家さんによって異なりますが、一般的に3〜7日間です。
仮押さえの間は他の物件も申し込めますが、不動産業界のルールやマナー上、複数に申し込むのは控えましょう。
同じエリアにある不動産業者は、顧客情報を共有している場合があるので、複数の申し込みがあると、信頼性に欠けるため審査に通らなくなってしまいます。
また、入居申し込みには、預かり金または入居申し込み金を支払う場合がある点を覚えておきましょう。
預かり金の相場は、家賃1ヶ月分です。
これは入居の意志を確認するために請求されるもので、賃貸契約が成立した場合は、基本的に敷金礼金の支払いに充当されます。
意志表示のためのお金なので、入居をやめる場合は返還するよう宅地建物取引法によって決められています。
しかし、「手付金」と記載されていると、意味合いが変わってくるので、返金されない場合もあります。
入居申し込みの際は、預かり金の扱いについて不動産会社に確認して、「預かり証」を必ずもらうようにしましょう。
仮押さえした賃貸物件のキャンセルは可能?
入居申し込みで仮押さえしたものの、他の物件に入居したいとき、キャンセルしてもいいのでしょうか。
ルール上では、不動産業者から重要事項説明を受けて賃貸契約書にサインする前であれば、自己都合のキャンセルが可能です。
ただし、仮押さえの間は入居者の募集を打ち切っており、入居に関するさまざまな準備が進んでしまっているので、その時点でキャンセルすると印象は決してよくありません。
急に転勤が決まったなどのやむを得ない場合を除いては、キャンセルは避けた方が良いでしょう。
自己都合でキャンセルをする場合は、不動産会社や大家さんのダメージを少なくするためにも1日も早く連絡することが重要です。
また、繁忙期である1~3月は入居希望者が多く、審査結果も早めに出るので、仮押さえはできないと考えた方が良いでしょう。
まとめ
賃貸物件において、物件をキープしておく「仮押さえ」の仕組みはありませんが、入居申し込みをすることで、似た状況へ持ち込めます。
つまり、入居審査の結果が出るまでの3~7日が、仮押さえの期間になるわけです。
ただし、入居申し込みでは家賃一か月分ほどの預り金が必要になるので、この取り扱いに関しては、不動産会社によく確認しておきましょう。
なお、入居は賃貸契約を結ぶ前であればキャンセルできますが、それまでにさまざまな人が入居へ向けて仕事を進めている状態なのを忘れないでください。
自己都合でのキャンセルは、決意したらなるべく早く不動産会社へ連絡するなど、誠実な対応を心がけてくださいね。
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