これからテナントを借りてお店を始めたいと考えているのであれば、用途地域の確認が欠かせません。
しかし用途地域とはそもそも何なのか、なぜ確認する必要があるのかなどがわからない方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、用途地域の概要や店舗を開業できない用途地域、店舗を開業するときの用途地域に関する注意点について解説します。
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用途地域とは何か?
用途地域とは、そのエリア内においてどのような建物が建てられるのかを決めたルールです。
用途地域は、都市計画法によって大きく住居系・商業系・工業系の3種類に分けられています。
住居系は第一種低層住居専用地域など8種類、商業系は近隣商業地域と商業地域の2書類、工業系は準工業地域・工業地域・工業専用地域の3種類と、計13種類の用途地域が存在しています。
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店舗を開業できる用途地域とできない用途地域
用途地域によっては、思い描く店舗を開業できない恐れがあります。
たとえば住居系のなかでも、第一種低層住居専用地域では店舗兼住宅のケースのみ飲食店の開業が可能です。
店舗と住宅が行き来できない併用住宅では飲食店を開けない点に注意しましょう。
商業系の用途地域であれば、スーパーマーケットを始めさまざまな業種の店舗を開業することが可能です。
一方で、工業系のなかでも工業専用地域は工場のためのエリアであり、店舗の開業はできません。
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店舗を開業するときの用途地域に関する注意点
用途地域のなかでも、一定のエリアは特定用途地域に指定されていることがあります。
たとえば教育施設や文化施設の集積を目的とした文教地区のうち、第一種文教地区ではスナックなど風俗営業許可が必要な店舗は開業できません。
また、コンビニエンスストアはもっとも制限の厳しい第一種低層住居専用地域でも開業可能ですが、それには国土交通省が定める許可基準を満たす必要があります。
そのほか、午前0時~午前6時までの深夜帯に酒類を提供する飲食店は原則として住居専用地域では開業できないのも注意点のひとつです。
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まとめ
用途地域とは都市計画法に基づいて土地の利用方法を制限したエリアのことで、計13種類に分けられています。
用途地域のなかでも、工場を建てることに特化している工業専用地域では店舗を開業できません。
店舗を借りるときには、第一種文教地区ではスナックの営業ができない、住居専用地域では酒類を提供する飲食店を原則開業できないなどの注意点を押さえておきましょう。
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