賃貸物件を探すなかで、「おとり物件」という言葉をお聞きになった経験はありませんか。
この記事では、賃貸物件で見つかるおとり物件とはどのような物件なのかをご紹介いたします。
法律による規制方法や見分け方なども解説いたしますので、賃貸物件を探す際にお役立てください。
おとり物件とは、賃貸物件を取り扱う不動産会社が、集客施策として掲載する架空の物件です。
広告物件として表示してサイトや店舗への来店を促進する役割があり、物件はあっても条件が異なる場合や成約済み、物件そのものがないなどのパターンがあります。
このような集客手法は違法行為ですが、摘発が困難なため後を絶たない状況です。
これとは別に、成約済みの物件を営業担当者がサイトから消し忘れるなどの単純ミスが原因の場合もあり、契約が集中する年度替わりなどに頻発しますが、悪意はありません。
どちらのパターンも、実際に問い合わせると別の物件の提示を受けますが、気に入らないときは断るなど毅然と対応しましょう。
賃貸物件のおとり物件を規制する法律とは?
賃貸物件で見かけるおとり物件は、宅地建物取引業法32条に反する行為です。
この法律では、誇大広告表示を規制しており、違反した宅地建物取引業者は、業務停止や免許取り消しの処分を受けます。
くわえて、公正取引委員会の認定を受けた「不動産の表示に関する公正競争規約」にも反する行為となり、悪質と判断されると100万円以下の罰金や6か月以下の懲役が課されるのです。
広告表示などの指導は不動産公正取引協議会連合会、違反の疑いのある事案を調査するのは日本各地の不動産公正取引協議会がおこないます。
一般の消費者からの苦情にも対応しますので、悪意のある架空物件や広告表示に実際に遭遇した場合は相談も可能です。
賃貸物件を探す際のおとり物件の見分け方とは?
地域の相場より突出して安い物件や条件が良すぎる物件は、おとりの可能性が高いため、注意が必要です。
また見分け方のひとつとして、サイトの表示に物件の画像が掲載してあるか、住所などの詳細な情報が提示してあるかなどもポイントにしましょう。
また、実際に見学を依頼する際、現地待ち合わせを提案することも、見極め方として使えます。
成約済みの場合や架空物件の場合は、現地へ行くとおとりであることが判明してしまうからです。
地域密着型の不動産会社は、ウソの営業を重ねると信用を損ねるため、おとり物件の提示はおこないません。
地元に根差した不動産会社にするなどの会社選びも、おとり表示の見分け方のひとつです。
まとめ
サイトに掲載してある賃貸物件のなかには、おとり物件もあり、注意が必要です。
おとりなどの誇大広告表示は法律によって規制されており、違反した不動産会社は処分を受けます。
地域の相場との比較や住所など詳細な情報の提示を確認し、地元密着型の不動産会社への依頼がおとり物件の回避に有効です。
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